実家が空き家になったら、どうすればいいの?
「親が施設に入居して、実家が空き家になった」
「いつか相続することになるけれど、どうすれば…?」
そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、相続した実家を将来売却することになるなら、あらかじめ知っておきたい制度があります。
それが「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」です。
「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除」とは?
この制度は相続した空き家を売却したとき、最大3,000万円まで税金がかからないという特例です。
通常、家を売って利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税・住民税がかかります。
けれどこの制度を使えば、売却益から3,000万円までが控除されるので、結果的に税金がほとんどかからないケースもあるのです。
【例】税金がどれくらい変わるの?
例えば実家を売って2,500万円の利益が出た場合
通常は約380万円ほどの税金がかかりますが、空き家に係る譲渡所得の3,000万控除が使えれば 税金はゼロになります。
控除を受けるための条件は?
ただし、この制度は誰でも使えるわけではありません。主な適用条件を簡単にまとめると以下のようになります。
条件 | 内容 |
---|---|
建物の築年 | 昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の家 |
被相続人の居住状況 | 被相続人(親)が一人暮らしで亡くなった家であること |
利用状況 | 相続後は誰も住まず、賃貸・事業用としても使っていないこと |
建物の状態 | 耐震改修をしてから売るか、解体して土地として売ること |
売却の期限 | 相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間 |
その他条件
譲渡価額の制限:譲渡価額が1億円以下であること
特例の適用回数:この特例は、被相続人1人につき1回のみ適用可能
相続人が複数いる場合:共有で相続した場合は、各共有者がそれぞれの持分に応じて特例を適用
適用期限:令和9年12月31日まで
☟国税庁のチェックシートがあります。はい、いいえで答えて控除が適用になるか分かります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r06/pdf/04.pdf
控除が使えなくなることも
納める税金が少なくなる(もしくは納めなくてすむ)お得な制度です。「うっかり」や「知らなかった」で控除が使えないことの無いようにしたいものです。
例えば以下には注意します。
- 親が亡くなったあと、兄弟が住んでいた
- 誰かに貸していた
- 売却が3年を過ぎてしまった
- 事業で一部使ってしまった(例:レンタル倉庫など)
たとえ短期間でも「住んだ」「貸した」などがあると特例が無効になる可能性があります。
「まだ相続していない」人が、今からできること
この制度は、相続後に知っても間に合わないことがあるため「これから相続するかもしれない」段階で知っておくのがとても大切です。
今からできる準備
- 実家の築年・耐震状況を確認する
- 家族と「将来どうするか」を話しておく
- 相続後すぐに住んだり貸したりしないよう注意
- 専門家(不動産・税理士)に早めに相談する
先にご案内した国税庁のチェックシートに目を通しておくのもいいでしょう。
まとめ
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除とは、相続した空き家を売却したとき、売却益から3,000万円までが控除される制度です。
うっかりや知らなかったために適用条件から外れてしまうことの無いように、事前に知っておくことが大切になります。
国税庁のチェックシートを利用するとともに、専門家に早めに相談すると良いでしょう。
相続や空き家の問題は多くの人に起こりうることです。実家売却の際に、この制度を知っているかどうかで納める税金に差が出てしまいます。
「まだ先の話かもしれない」と感じるかもしれませんが、大切なご実家のことです。
今、少し備えておくと将来の安心につながります。
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